離婚 よくある質問
広報ID1012449 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできるのか?
回答
離婚届と同時に、もしくは離婚の日(離婚の日は含まない)から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届け出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。
なお、離婚の日から3カ月を超えた場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
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