年金生活者支援給付金 よくある質問

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広報ID1033964  更新日 令和3年2月3日 印刷 

質問年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年請求が必要ですか。

回答

すでに給付金を受給している方は、請求手続きを行う必要はありません。支給要件を満たす限り、継続して受給することができます。

日本年金機構では、毎年の確定申告・市区町村民税申告に基づき給付金の支給要件を満たすかどうか調査・審査を行っています。この結果、支給要件を引き続き満たしていると認められた場合、継続して給付金を受給することができます。そのため、改めて請求手続きを行う必要はありません。

なお、審査の結果、支給要件を満たさずに受給できなくなった方は、支給要件を満たすようになったときに改めて請求手続きを行う必要があります。

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〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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