年金生活者支援給付金 よくある質問

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広報ID1033965  更新日 令和3年9月9日 印刷 

質問現在老齢年金生活者支援給付金を受給しています。 昨年中に土地を売却し、確定申告を行いました。年金生活者支援給付金に影響はありますか。

回答

土地の売却などにより所得が増えた方は、年金生活者支援給付金が支給されなくなることがあります。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件は次のとおりです。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること。
  • 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税であること。
  • 本人の前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」の合計が基準額(約88万円)以下であること。※基準額は年度により異なります。

その他の所得金額の主なものとして、

  • 会社勤務等による「給与所得」
  • 自営業や農業による「事業所得」
  • 土地や家屋等の賃貸による「不動産所得」
  • 土地や株式等の売却による「譲渡所得」

などがあります。


年金生活者支援給付金の所得審査は1年ごとに行いますので、毎年の年金収入には大きな増減がない方でも、土地売却により一時的に所得が増加したり、前年度より事業所得や不動産所得などが増加したことで、支給要件を満たさなくなった場合は、その年の10月分以降の給付金が支給されなくなります。


なお、土地の売却などの一時的な所得により給付金が受け取れなくなった方であっても、再び支給要件を満たすようになった場合は、給付金を受け取ることができます。ただし、翌年度に改めて請求手続きを行う必要があります。

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〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
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電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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