年金生活者支援給付金 よくある質問
広報ID1033967 更新日 令和3年9月9日 印刷
質問遺族年金を受けていますが、年金生活者支援給付金は受け取れますか。
回答
遺族年金生活者支援給付金の支給要件は次のとおりです。
- 遺族基礎年金を受けていること。
- 本人の前年所得が「4,721,000円(※)」以下であること。
※扶養親族が0人の場合の額。扶養親族が1人以上いる場合はその人数や種別によって増額されます。
そのため、遺族基礎年金を受けていない場合(遺族厚生年金や遺族共済年金のみを受けている場合)は対象になりません。
遺族基礎年金を受けることができるのは、亡くなった方の子どもで「18歳以下(18歳になって最初に迎える3月31日まで)」の方または「20歳未満で障害基礎年金2級以上の障がいをもつ」方のいずれか、または亡くなった方の妻(夫)で前述の子のある方です。
なお、遺族厚生年金を受けている場合でも、本人が老齢基礎年金を受けていて要件を満たすときは、本人の老齢基礎年金によって年金生活者支援給付金を受けることができます。
関連情報
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
市民部 医療助成年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。