子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する方の手続き

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広報ID1028057  更新日 令和8年10月2日 印刷 

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用している方は、幼児教育・保育の無償化の対象となるために「子育てのための施設等利用給付」の認定申請を行っていただく必要があります。このページでは、無償化の概要、認定申請手続き及び申請書類の様式についてご案内します。

幼児教育・保育の無償化の概要について

施設等利用給付認定を受けて幼稚園を利用する場合は、月額上限額の範囲内で入園料及び保育料が無償化の対象となります。
また、施設等利用給付2号認定又は3号認定を受けて預かり保育事業を利用した場合は、所定の上限額の範囲内で預かり保育料が無償化の対象となります。
盛岡市では、入園料及び保育料は代理受領方式となり、月額上限額の範囲内で施設への支払いが不要となります。

預かり保育料は、代理受領方式又は償還払い方式(いったん施設に支払い、後日、保護者が市へ請求する方式)のいずれかとなります。どちらの給付方法に対応しているかは、利用する施設にご確認ください。

無償化の上限額

  • 入園料及び保育料は、月額25,700円(令和8年10月の利用分からは月額28,000円)を上限とします。
  • 預かり保育料は、次のいずれか低い額を上限とします。
  1. 日額450円(令和8年10月の利用分からは日額480円)×利用日数
  2. 月額11,300円(令和8年10月の利用分からは月額12,300円)

    ※施設等利用給付3号認定の場合は、月額16,300円(令和8年10月の利用分からは月額17,700円)

施設等利用給付認定の申請手続きについて

施設等利用給付の認定とは

幼児教育・保育の無償化に当たり、対象となる施設を利用している(又は利用を希望している)保護者が無償化の要件を満たすことを市町村が確認する手続きです。

認定には次の3種類があり、無償化の対象範囲や申請書類の内容が異なっています。

認定区分 無償化(給付)の対象範囲 認定の主な要件
施設等利用給付1号認定

入園料及び月額保育料

  • 盛岡市に居住していること。
  • 対象の幼稚園を利用していること。
  • 満3歳から5歳児クラスまでの子どもであること。(保育の必要性の有無は問わない)
施設等利用給付2号認定

入園料、月額保育料及び預かり保育料

  • 盛岡市に居住していること。
  • 対象の幼稚園を利用していること。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもであること。
  • 保育の必要性が認められること。
施設等利用給付3号認定 入園料、月額保育料及び預かり保育料
  • 盛岡市に居住していること。
  • 対象の幼稚園を利用していること。
  • 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもであること。
  • 保育の必要性が認められること。
  • 市町村民税非課税世帯の子どもであること。

認定を受けるためには、それぞれの認定区分に応じて認定申請書等の提出が必要です。以下を参考にしていただき、ご利用になる幼稚園を通じて市へ提出してください。

なお、認定は保護者がお住まいの市区町村が行います。盛岡市内の幼稚園を利用している場合でも、盛岡市外に居住している方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

保育の必要性について

次のいずれかの事由に該当し、日中、家庭で子どもを保育することができない状態をいいます。

  1. 居宅外で労働している又は居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をしていることを常態としていること。(月48時間以上。)
  2. 妊娠中であるか、又は出産後、間がないこと。(出産予定日の産前8週、産後8週。)
  3. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
  4. 長期にわたり疾病の状態にある親族、又は精神若しくは身体に障がいを有する親族を常時介護していること。
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
  6. 求職活動をしていること。(認定期間は90日で、期間中は求職活動報告書の提出。)
  7. 虐待やDVのおそれがあること(家庭相談員との関わりが必要。)
  8. 就学していること。(専門学校・職業訓練校などに通っている場合も含む。)
  9. 育児休業を取得する際に、すでに預かり保育事業や認可外保育施設等を利用している子どもがいて継続利用する必要があること。
  10. 市長が認める前各号に類する状態にあること。

施設等利用給付1号認定の申請書類

施設等利用給付1号認定を受けた方は、入園料及び月額保育料が無償化の対象となります。

申請に当たって提出いただく書類は、

  • 施設等利用給付認定申請書(新1号認定用)
  • 申請保護者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)の写し
  • 申請保護者の身分証明書類の写し

となります。

様式や記載例などの必要書類はご利用の幼稚園から配布されますが、以下のリンクからもダウンロードできます。

マイナンバー関係の添付書類など詳しくは、「施設等利用給付の認定手続きについて」のPDFファイルをご覧ください。

施設等利用給付認定申請書の様式

施設等利用給付2号(又は3号)認定の申請書類

こちらの区分で認定を受けた方は、入園料と月額保育料に加えて預かり保育の利用料が無償化の給付の対象となります。

申請に当たって提出いただく書類は、

  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書(2号又は3号認定用)
  • 申請保護者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)の写し
  • 申請保護者の身分証明書類の写し
  • 保育の必要性の事由を証明する書類

となります。

ご準備いただいた書類は、認定希望日よりも前に、市子育てあんしん課又はご利用の施設へ提出してください。(添付書類の準備に時間を要する場合は、先に申請書のみを提出してください。)

様式や記載例などの必要書類はご利用の幼稚園から配布されますが、以下のリンクからもダウンロードできます。

マイナンバー関係の添付書類など詳しくは、「施設等利用給付の認定手続きについて」のPDFファイルをご覧ください。

施設等利用給付認定申請書の様式

申請書の添付書類

一部の添付書類について、次のとおり様式を指定しています。

※これらの証明書の内容について、就労先事業者及び医療機関に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

 就労先事業者及び医療機関に作成を依頼してください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育てあんしん課 保育サービス推進係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎1階
電話番号:019-626-7553 ファクス番号:019-652-3424
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