保育所、認定こども園、新制度に移行した幼稚園を利用する方

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広報ID1028484  更新日 令和8年10月5日 印刷 

保育所、認定こども園又は子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園を利用している子どもの保育料は、一定の要件により無償となります。無償化に伴う手続きは、原則として必要ありません。
ただし、預かり保育の利用料の無償化については、別途手続きが必要です。

無償化の対象となる子ども

教育・保育給付認定を受け、次の施設を利用している子どものうち、次に該当する子どもの保育料が無償となります。

  • 1号認定
    幼稚園又は認定こども園の幼稚園部分を利用する、満3歳から小学校就学前までの子ども

  • 2号認定
    保育所又は認定こども園の保育所部分を利用する、3歳児クラスから小学校就学前までの子ども

  • 3号認定
    保育所又は認定こども園の保育所部分を利用する、0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どものうち、住民税非課税世帯の子ども

無償化となる保育料の範囲

無償化の対象となるのは、通常の教育・保育に係る保育料です。
次の費用は、無償化の対象となりません。

  • 延長保育料
  • 病児保育事業や一時預かり事業などの利用料
  • 主食費及び副食費などの食材料費
  • 行事費、教材費、通園送迎費など、施設が実費として徴収する費用

これらの費用は、これまでどおり保護者の負担となります。

無償化に伴う手続き

教育・保育給付1号認定子どもが預かり保育を利用する場合

認定こども園又は新制度に移行した幼稚園に在園する教育・保育給付1号認定子どもが、施設の預かり保育(教育時間以外に子どもを預かる事業)を利用する場合、保育の必要性が認められると、その利用料が一定の上限額まで無償化の対象となります。
無償化の対象となるためには、預かり保育の利用を開始する前に、施設等利用給付認定の申請が必要です。
詳しくは、次のページをご覧ください。

上記以外の場合

保育所、認定こども園又は新制度に移行した幼稚園を利用する子どもで、上記に該当しない場合は、保育料の無償化に伴う手続きは必要ありません。

教育・保育給付2号認定子どもの副食費について

教育・保育給付2号認定子どもの副食費(おかず、おやつ代)は、幼児教育・保育の無償化が実施される前は、保育料の一部として市又は各施設へお支払いいただいていました。
保育料が無償となったことに伴い、副食費は保育料とは別に、各施設へ直接お支払いいただく取扱いに変更されました。

副食費の支払方法の変更

副食費の基本的な考え方は、次のとおりです。

  • 副食費の負担
    3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの副食費は、施設全体で年間に必要となる食材料費の一部を、保護者の皆様に均等に御負担いただくものです。アレルギー除去食など、通常と異なる献立の給食が提供される場合でも、負担額は他の子どもと変わりません。
  • 欠席した場合の取扱い
    副食費は月額で設定されるため、風邪などで欠席し、給食を食べない日があっても、原則として1日単位での減額は行われません。
  • 施設による金額の違い
    各施設では、必要な栄養量や食育の考え方を踏まえて給食を提供していますが、仕入先や献立の内容などが異なるため、副食費の額は施設によって異なります。
  • 認定区分による金額の違い
    認定こども園では、1号認定子どもと2号認定子どもとで、給食の提供日数や運営費の算定基準などが異なるため、同じ給食が提供される場合でも、給食費の額が異なることがあります。

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子ども未来部 子育てあんしん課 保育サービス推進係
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