幼児教育・保育の無償化の対象となるために必要な手続きについて
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幼児教育・保育の無償化の対象者となるための手続きについては、施設によって必要の有無や手順が異なります。一部の施設は、施設を利用する前に市へ施設等利用給付認定の申請を行う必要があります。手続きの詳細について、施設毎にご案内しています。
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保育所、認定こども園、新制度に移行した幼稚園を利用する方
保育所、認定こども園又は子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園を利用している子どもの保育料は、一定の要件により無償となります。無償化に伴う手続きは、原則として必要ありません。
ただし、預かり保育の利用料の無償化については、別途手続きが必要です。 -
子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する方の手続き
子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園や認定こども園を利用し、教育・保育給付1号認定を受けている方は保育料が無償となりますが、保育の必要性の事由が認められる場合には、預かり保育も無償化の対象となります。預かり保育を無償化の対象とするためには、預かり保育事業を利用する前に「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
このページでは認定申請手続きの内容や申請書類の様式についてご案内しています。 -
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する方の手続き
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用している方は、幼児教育・保育の無償化の対象となるために「子育てのための施設等利用給付」の認定申請を行っていただく必要があります。このページでは、無償化の概要、認定申請手続き及び申請書類の様式についてご案内します。 -
認可外保育施設等を利用する方の手続き
国の幼児教育・保育の無償化により、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業)を利用する方のうち、保育の必要性が認められる方は、利用料が一定の上限額まで無償化(給付)の対象となります。
給付を受けるためには、認可外保育施設等の利用開始前に「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
このページでは、認定申請手続きや申請書類の様式についてご案内しています。 -
施設等利用給付認定の変更手続きについて
私学助成により運営する幼稚園、幼稚園や認定こども園の預かり保育や認可外保育施設をご利用の方で、市から「施設等利用給付認定」を受けた方について、認定区分や認定内容に変更が生じる場合の手続きをご案内しています。 -
施設等利用給付現況届の手続き
この手続きは、施設等利用給付2号・3号認定(新2号・3号認定)を受け、特定子ども・子育て支援施設等を利用する子どもについて、子ども・子育て支援法第30条の7の規定に基づき、令和6年度以降も認定の要件を満たしているか確認するために必要となる手続きです。