認可外保育施設等を利用する方の手続き
広報ID1028149 更新日 令和8年10月5日 印刷
国の幼児教育・保育の無償化により、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業)を利用する方のうち、保育の必要性が認められる方は、利用料が一定の上限額まで無償化(給付)の対象となります。
給付を受けるためには、認可外保育施設等の利用開始前に「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
このページでは、認定申請手続きや申請書類の様式についてご案内しています。
無償化の概要
認可外保育施設等を利用している方で無償化の対象となるのは、保護者の就労等により、保育の必要性が認められる方に限られます。
保育の必要性が認められるかどうかについては、施設等利用給付認定申請書等の内容に基づき、市が確認します。施設を利用している方全員が無償化の対象となるわけではありませんのでご注意ください。
施設等利用給付認定を受けて、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合、これらの利用料を合算し、月額37,000円(令和8年10月の利用分からは月額40,300円)を上限として無償化の対象となります。
※施設等利用給付3号認定の場合は、月額42,000円(令和8年10月の利用分からは月額45,700円)が上限です。
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無償化の概要についてのチラシ(主に認可外保育施設を利用される方向け) (PDF 680.7 KB)
認可外保育施設等全般に係る無償化の概要や、利用料の給付までの手続きの流れをお知らせするチラシです。 -
一時預かり事業の無償化に関するチラシ(一時預かり事業を利用する方向け) (PDF 354.3 KB)
主に一時預かり事業の無償化の概要や、利用料の給付を受けるまでの手続きの流れをお知らせするチラシです。
無償化の対象となる認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)や認可外保育施設等の併用が可能となる幼稚園については、次のページでご案内しています。
無償化対象施設に係る経過措置の終了について
令和6年10月以降、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たしていない認可外保育施設は、無償化の対象となりません
施設等利用費の給付を受ける際は、次の認可外保育施設一覧において、「証明書」欄及び「無償化」欄がいずれも「○」となっていることをご確認ください。
※空欄の施設は給付対象外となります。
施設等利用給付認定の申請手続きについて
施設等利用給付の認定とは
幼児教育・保育の無償化に当たり、対象となる施設を利用している(又は利用を希望している)保護者が無償化の要件を満たすことを市町村が確認する手続きです。
認定の概要は次のとおりです。
| 認定区分 | 無償化(給付)の対象範囲 | 認定の主な要件 |
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施設等利用給付2号認定(新2号)
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保育料 |
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施設等利用給付3号認定(新3号) |
保育料 |
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※保育所、認定こども園、幼稚園(一部施設を除きます。)、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に在籍している方が、上記の認可外保育施設等を利用する場合は、給付の対象外となります。
認定を受けるためには、認定申請書等の提出が必要です。以下を参考にしていただき、市子育てあんしん課又はご利用になる施設へ提出してください。
なお、この認定は、原則として認定を受ける子どもが居住する市区町村において実施することとなりますので、盛岡市の認可外保育施設へ通っている方で他市町村に居住している方は、認定についてはお住まいの市町村へお問い合わせください。
保育の必要性について
保護者が共働きであるなど、次のいずれかの要件に該当し、日中、家庭で子どもを保育することが困難な状態にあることをいいます。
- 居宅外で労働している又は居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をしていることを常態としていること。(月48時間以上。)
- 妊娠中であるか、又は出産後、間がないこと。
※認定期間は、出産予定日の8週間前の日が属する月の初日から、出産日の8週間後の日が属する月の末日まで。 - 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にある親族、又は精神若しくは身体に障がいを有する親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 求職活動をしていること。
※認定期間は、求職活動を始めた日から90日を経過した日が属する月の末日まで。求職活動の状況を確認する書類の提出を求める場合があります。 - 虐待やDVのおそれがあること。
※認定に当たっては、相談機関への相談状況などを確認した上で、市が個別に判断します。 - 就学していること。(専門学校・職業訓練校などに通っている場合を含む。)
- 育児休業を取得する際に、既に預かり保育事業や認可外保育施設等を利用している子どもがおり、継続して利用する必要があること。
- 市長が認める前各号に類する状態にあること。
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施設等利用給付の認定手続きについて(認可外保育施設向け) (PDF 474.0 KB)
認定手続きの詳細や、申請書に添付する書類、よくある質問などについてご案内しています。
施設等利用給付2号(又は3号)認定の申請書類
申請に当たっては、次の書類を提出してください。
- 施設等利用給付認定申請書(新2号又は新3号認定用)
- 申請保護者のマイナンバー及び本人確認ができる書類
※必要書類は、マイナンバーカードの有無などにより異なります。詳しくは「施設等利用給付の認定手続きについて」をご確認ください。 - 保育の必要性の事由を証明する書類
様式や記載例などの必要書類はご利用の施設から配布されますが、以下のリンクからもダウンロードできます。
マイナンバー関係の添付書類など詳しくは、「施設等利用給付の認定手続きについて」のPDFファイルをご覧ください。
施設等利用給付認定申請書の様式
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施設等利用給付認定申請書(新2号又は新3号認定) (PDF 486.9 KB)
新2号認定又は新3号認定を希望する方に提出いただく申請書です。新2号認定は3歳児から5歳児クラスの子ども、新3号認定は住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子どもが対象です。必要事項を記入の上、マイナンバー関係の添付書類とともに市子育てあんしん課又はご利用になる施設へ提出してください。 -
施設等利用給付認定申請書(新2号又は新3号認定) (PDF 521.3 KB)
上記認定申請書の記載例です。 -
施設等利用給付認定申請書(新2号又は新3号認定) (Excel 122.8 KB)
上記認定申請書のエクセルファイルです。
申請書の添付書類
一部の添付書類について、次のとおり様式を指定しています。
※これらの証明書の内容について、就労先事業者及び医療機関に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。
就労先事業者及び医療機関に作成を依頼してください。
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就労証明書 (PDF 396.0 KB)
保育の必要性の事由が「就労」となる方は提出が必要です。市の指定様式となります。外勤又は内職の方は、雇用主に作成を依頼してください。 -
就労証明書 (Excel 74.2 KB)
上記「就労証明書」のエクセルファイルです。 -
診断書 (PDF 172.9 KB)
保育の必要性の事由が「疾病」である場合は保護者本人の状況を、「介護・看護」である場合は介護又は看護を受ける親族の状況を、医療機関に記載していただくものです。市の指定様式となります。受診している医療機関に作成を依頼してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育てあんしん課 保育サービス推進係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎1階
電話番号:019-626-7553 ファクス番号:019-652-3424
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