住民票関係書類の請求に必要とする委任状
広報ID1014766 更新日 令和8年3月16日 印刷
- 手続きの種類
住民票の写しなどの請求に関する手続き
- 説明事項
代理人が住民票の写しなどを請求する際に必要とする委任状
(注1)頼む人(委任者)が全て記入してください。
(注2)請求する書類の内容や使いみちの詳細を代理人に確認することがあります。(注3)委任状を偽造したり、偽造された委任状を行使した場合は、刑事罰の対象となります。
(注4)住民票コード及び個人番号記載の住民票の写しは、代理人が請求できますが、本人あて郵送にて交付します。(個人番号記載の住民票の写しについては、送達確認が可能な簡易書留で郵送しますので、簡易書留料金分(350円)の郵便切手をご持参ください。)- 添付書類
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必要
代理人の本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード (マイナンバーカード) など)の提示をお願いします。
- 提出先部署など
市役所本庁市民登録課、都南総合支所、玉山総合事務所住民福祉課、青山・太田・簗川支所、飯岡・乙部・巻堀・玉山・薮川出張所、盛岡駅西口サービスセンター、松園連絡所
- ダウンロード様式
- 住民票関係書類の請求に必要とする委任状 (PDF 235.6 KB)
住民票関係書類の請求に必要とする委任状の記載例(代筆用) (PDF 355.7 KB)
※委任者が病気やけがなど、文字を書くことが困難な場合は、代筆用をご利用ください。
(注1)代筆する場合は、委任者本人が記入できない理由、委任者の氏名及び代筆者の氏名を記入し、委任の意思を確認するため、委任者の拇印を押してください。
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