喫煙をする際は周りの人への配慮が必要です

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広報ID1042159  更新日 令和6年2月9日 印刷 

吸わない人への思いやりを忘れずに!

令和2年4月1日に施行された健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日法律第78号。以下「改正法」)により、多くの人が利用する施設は、「原則屋内禁煙」が義務付けられました。また※喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、「受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」(改正法第27条)と定められています。

※喫煙禁止場所・・第一種施設(学校、児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎等)の特定屋外喫煙場所以外の場所、第二種施設(事務所、工場、ホテル、飲食店等)の喫煙関連研究場所・喫煙専用室・喫煙目的施設以外の屋内の場所、旅客バス(路線バス、貸切バス等)・タクシー・旅客機の内部の場所、旅客鉄道(モノレールやケーブルカー、路面電車等を含む)の喫煙専用室以外の内部の場所(改正法第29条第1項)

喫煙マナーを再確認

喫煙する際の少しの気遣いで、周囲の人は受動喫煙を避けられます。

喫煙マナーを再確認してみませんか?

喫煙マナー

歩きたばこはやめましょう

すれ違う際に、やけどを負わせたり衣服を焦がしたりする可能性があります。また、たばこを持つ手の高さは、小さい子どもの目の高さにあるため、重大な事故につながりかねません。

できる限り周囲に人がいない場所で喫煙し、人通りの多い場所は避けましょう

建物の出入口や、人通りの多い場所での喫煙は周囲の人がたばこの煙を吸ってしまい、受動喫煙が生じます。

妊婦や子ども・患者等、健康影響が大きい人の周囲での喫煙はやめましょう

受動喫煙が原因となって、胎児は低体重児や胎児発育遅延の原因になる可能性があります。子どもは喘息・乳幼児突然死症候群(SIDS)等の病気を引き起こしたり悪化させる原因となり、疾患を持つ方は病状を悪化させる可能性があります。

(参考文献:「厚生労働省喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書2016」)

自宅の庭や、集合住宅のベランダ等の喫煙も、周囲に煙が流れる場合はやめましょう

近隣の住宅の中へたばこの煙が入り、受動喫煙が生じます。屋外と違い、住人はたばこの煙から逃げることが出来ません。ベランダの他、廊下や階段等の共用部分での喫煙も近隣トラブルの原因となるので、十分な配慮をお願いします。

※「人の居住の用に供する場所」は、改正法の適用除外(改正法第40条)となっています。集合住宅敷地内での受動喫煙にお困りの場合は、建物管理組合、または管理会社へご相談ください。

車内での喫煙も、同乗者の意向を確認しましょう

すべての窓を開放して喫煙した場合でも、車内には高濃度の有害物質が残ります。受動喫煙の原因となるため、同乗者の意向に十分な配慮をお願いします。特にも、子どもや健康影響の大きい方が同乗する場合は、喫煙を控えていただくようご協力をお願いします。

(参考文献:「業務車両や自家用車内で喫煙した場合の同乗者の受動喫煙」職域における喫煙対策研究会:大和 浩 、 姜 英、 朝長 諒、 藤本 俊樹、 中川 恒夫、 平野 公康 産業衛生学雑誌64 巻 (2022) 3 号)

吸い殻のポイ捨てはやめましょう

携帯灰皿を持ち歩くなどして、自分の吸い殻は責任をもって片づけましょう。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 健康政策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8305 ファクス番号:019-654-5665
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