令和2年度特定施設設置者による自主測定結果

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広報ID1038927  更新日 令和4年1月28日 印刷 

「ダイオキシン類対策特別措置法」第28条第3項の規定により、焼却施設等特定施設設置者は、排出ガス、排出水およびばいじんなどに含まれるダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、その結果を県知事(中核市の長)に報告しなければなりません。

また、県知事(中核市の長)は、同法第28条第4項の規定により、特定施設設置者からの報告を取りまとめて公表することとされています。

令和2年度における特定施設設置者による自主測定結果の概要は次のとおりです。

各施設に係る自主測定結果の報告状況

各施設に係る自主測定結果の報告状況
測定対象 施設数 報告施設数 基準超過施設数
排出ガス 19 17 0
排出水 3 2 0
ばいじん等 19 17 0
未報告理由別施設数
測定対象 新設 休止等 廃止 未測定 分析中 排出のない運転
排出ガス - 2 - - - - 2
排出水 - - - - - 1 1
ばいじん等 - 2 - - - - 1
  1. 「施設数」は、令和2年4月1日現在の施設数
  2. 「未報告」中、「新設」は令和2年度中に設置された施設で報告期限に至らなかったため報告のなかった施設。
  3. 「休止等」は、年度を通じて休止などのため報告がなかった施設。
  4. 「廃止」は、測定未実施のまま令和2年度中に廃止された施設。

排出ガスに係る排出基準適合状況

報告のあった自主測定結果は、0.00000036から2.6ng-TEQ/m3Nの範囲であり、排出基準を超過した施設はありませんでした。

排出水に係る排出基準適合状況

報告のあった自主測定結果は、0.00012から0.00013pg-TEQ/Lの範囲であり、排出基準を超過した施設はありませんでした。

  • 排出基準 1リットル当たり10ピコグラム-TEQ以下

ばいじん等に係る基準適合状況

報告のあった自主測定結果は、0から2.6ng-TEQ/gの範囲であり、ばいじんなどの処理基準値(3ng-TEQ/g)を上回った施設はありませんでした。

今後の対応

  • 稼動休止により測定を実施していない施設の設置者に対しては、使用再開始後は早急に自主測定を実施し、結果を報告するよう指導します。
  • 引き続き、施設の設置者に対し、施設の使用方法、焼却物の選別および焼却量の適正化などによりダイオキシン類の生成を低減させるよう指導します。

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