新規指定申請(介護保険)

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広報ID1003791  更新日 令和6年4月8日 印刷 

介護保険法における指定居宅サービス、指定居宅介護支援事業者および指定介護予防サービス事業者の新規指定を受ける場合の申請方法についてご案内します。

(地域密着型サービス(地域密着型通所介護を除く。)、介護老人福祉施設、介護老人保健施設および特定施設入居者生活介護事業については、盛岡市介護保険事業計画において整備数が定められていますので、担当窓口までお問い合わせください。)

申請から指定までの流れ

盛岡市内で介護保険サービスを提供するには、サービスの種類およびサービスを行う事業所ごとに市の指定を受ける必要があります。

指定から申請までの流れは、次の添付ファイルのとおりです。

介護サービス事業所などの設備および運営に関する基準の条例制定について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、介護保険法、老人福祉法、社会福祉法が改正され、厚生労働省令で規定していた介護サービス事業所などの人員、設備および運営などに関する基準を都道府県等(政令指定都市・中核市を含む)の条例で定めることとなりました。

条例の施行後、市内の介護サービス事業者などの指定・指導は、この条例に基づいて行います。

指定の特例(みなし指定)

健康保険法による保険医療機関または保険薬局としての指定を受けた病院、診療所または薬局については、介護保険法の規定により、指定居宅サービス(指定介護予防サービス)事業者(介護サービスを提供する事業者)として市の指定があったものとみなされます。

申請方法について

原則として電子申請届出システムをご利用ください。やむを得ない事情によりシステムが利用できない場合は「チェックリスト」を確認の上、厚生労働省のホームページから必要な様式をダウンロードしてご利用ください。

老人福祉法の届出

国および都道府県以外のものが老人居宅生活支援事業(訪問介護、通所介護または短期入所生活介護など)の開始など、または老人福祉施設(通所介護、短期入所生活介護など)の設置などを行う場合には、老人福祉法に基づく届出が必要になります。

業務管理体制の届出

2009(平成21)年5月1日から施行された改正介護保険法により、介護保険サービスを提供している事業者に対して、「業務管理体制の整備」が義務付けられました。

事業者が整備すべき業務管理体制は指定または許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。