指定の特例(みなし指定)
広報ID1003797 更新日 令和5年8月22日 印刷
医療みなし
健康保険法による保険医療機関または保険薬局としての指定を受けた病院、診療所または薬局については、介護保険法の規定により「指定居宅サービス(指定介護予防サービス)事業者の指定を不要とする申出書」を提出した場合を除き、以下のサービスの事業者として市の指定があったものとみなされます。
保健医療機関
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
- 訪問看護(介護予防訪問看護)
- 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)
保険薬局
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
みなし指定に係る手続き及び提出書類
提出書類は、介護保険に係るサービス提供を行う予定(意思)の有無により異なります。詳しい手続きの流れなどについては、次の添付ファイルのとおりです。
施設みなし
介護保険法に基づく介護老人保健施設の許可を受けた場合「指定居宅サービス(指定介護予防サービス)事業者の指定を不要とする申出書」を提出した場合を除き、以下のサービスの事業者として市の指定があったものとみなされます。
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)
- 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
提出書類
提出書類は、サービス提供を行う予定(意思)の有無により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
留意事項
- 指定居宅サービス(指定介護予防サービス)事業者として登録をした場合は、後に、市の指導を受けていただくことになります。
- 「指定居宅サービス(指定介護予防サービス)事業者の指定を不要とする申出書」を提出後に当該事業を実施する場合には、通常の指定申請手続きが必要となります。
- 介護保険に係るサービス提供を行った後に、後日、当該事業を廃止する場合は、「指定居宅サービス(指定介護予防サービス)事業廃止届」を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。