介護給付費算定に係る体制等に関する届出(各種加算などに係る届出)

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広報ID1003795  更新日 令和6年3月28日 印刷 

加算を算定する場合には、それぞれの加算要件を満たした上で、事前に届出が必要です。

届出にあたっては、加算などの算定要件を関係告示や通知などにより必ず確認してください。

届出が必要な場合

  • 新規指定(許可)を受けるとき
  • 事前に届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出事項の内容に変更があったとき

提出期限

訪問・通所サービスなど

加算を算定する月の前月15日まで

(訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算については、届出が受理された日から算定が可能です)

 (注)訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(短期利用含む) 

施設・短期入所サービスなど

加算を算定する月の初日まで

 (注)短期入所サービス、特定施設入居者生活介護(短期利用含む)、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

留意事項

  • 提出書類は、介護保険事業所番号ごとに作成してください。
  • 加算の要件を満たさなくなった場合は、上記に関わらず速やかに提出してください。

提出書類

厚生労働省のホームページから下記の様式をダウンロードしてご利用ください。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 添付書類(「体制届添付書類一覧表」により確認してください)

体制届添付書類一覧表(令和6年度4月報酬改定対応)

令和6年度介護報酬改定に係る介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

盛岡市では、令和6年度報酬改定に係る体制届の提出について「提出要否対応表」のとおり整理しましたので、提出が必要となる場合は遅滞なく対応をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。