介護サービス事業所などの設備及び運営に関する基準の条例
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により,介護保険法,老人福祉法,社会福祉法が改正され,厚生労働省令で規定していた介護サービス事業所などの人員,設備および運営などにかかる基準を都道府県など(政令指定都市・中核市を含む)の条例で定めることとなりました。
これは,これまで厚生労働省令によって,全ての自治体が同じ基準のもとで介護サービス事業所の指定などに係る判断を行っていたものを,各自治体がこの省令をベースに地域の特性に合わせた条例を制定することで,よりきめ細やかな対応を行えるようにするためのものです。
介護サービス事業所等の基準条例の概要
条例の基となった基準省令
- 指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
- 指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営に並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)
- 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)
- 指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
- 介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
- 指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)
- 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)
- 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)
- 介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)
盛岡市で制定した条例
介護保険法に基づく条例
- 盛岡市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例
- 盛岡市指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
- 盛岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例
- 盛岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
- 盛岡市指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例
- 盛岡市介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
- 盛岡市介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
- 盛岡市指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例
- 盛岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
- 盛岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
老人福祉法に基づく条例
- 盛岡市養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例
- 盛岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例
社会福祉法に基づく条例
- 盛岡市軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例
条例制定の方針
サービス利用者の利便性の向上やサービス事業者の事業運営に与える影響などを踏まえ,以下の独自基準を除き,これまでの基準省令を引き続き条例上の基準としました。
独自基準の内容など
従来型の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の居室定員について,原則1人とするが,市長が必要と認めた場合は4人以下とすることができると規定しました。
独自基準を規定した条例
- 盛岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(第153条第2項第1号ア)
- 盛岡市指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(第5条第2項第1号ア)
- 盛岡市特別養護老人ホームの設備及び運営に基準を定める条例(第10条第4項第1号ア,第44条第4項第1号ア)
関連情報
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