生活援助中心型の訪問介護を一定回数以上居宅サービス計画に位置づけた場合の取扱いについて

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広報ID1026214  更新日 令和2年12月28日 印刷 

 平成30年10月1日以降、居宅サービス計画に一定回数以上訪問介護の生活援助中心型サービスを位置づける場合には、ケアプランを市に届け出る必要があります。詳しくは添付ファイルの「生活援助中心型の訪問介護を規定回数以上居宅サービス計画に位置づけた場合の取扱いについて」を御覧ください。

 

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