廃止・休止・再開などの届出(介護保険)

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広報ID1003796  更新日 令和6年4月1日 印刷 

廃止・休止・再開などの届出

  • 事業を廃止または休止しようとするときは、廃止または休止しようとする日の1か月前までに届け出てください。
  • 休止した事業を再開した場合には、再開した日から10日以内に届け出てください。

届出の方法について

原則として電子申請届出システムをご利用ください。やむを得ない事情によりシステムが利用できない場合は、厚生労働省のホームページから必要な様式をダウンロードしてご利用ください。

老人福祉法の届出

介護保険法に基づく廃止などの届出と併せて、老人福祉法上の廃止などの届出が必要な場合には併せて提出してください。

業務管理体制の届出

事業所の廃止などに伴い、業務管理体制の区分に変更が生じる場合には、業務管理体制に係る届出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。