廃止・休止・再開などの届出
廃止・休止・再開などの届出
- 事業を廃止または休止しようとするときは,廃止または休止しようとする日の1か月前までに届け出てください。
- 休止した事業を再開した場合には,再開した日から10日以内に届け出てください。
- 指定介護老人福祉施設および介護療養型医療施設に廃止・休止届はありませんので,「指定辞退届」を提出してください。
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老人福祉法の届出
介護保険法に基づく廃止などの届出と併せて,老人福祉法上の廃止などの届出が必要な場合には併せて提出してください。
業務管理体制の届出
事業所の廃止などに伴い,業務管理体制の区分に変更が生じる場合には,業務管理体制に係る届出が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。