老人福祉法に基づく届出

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広報ID1003798  更新日 令和5年8月22日 印刷 

国および都道府県以外のものが老人居宅生活支援事業の開始などまたは老人福祉施設の設置などを行う場合には、老人福祉法に基づく届出が必要になります。

※介護分野における文書負担削減の観点から、令和2年7月1日付けで老人福祉法施行規則が改正され、届出項目及び必要書類が簡素化されたことから、様式を変更しました。7月1日以降に届出を行う場合は、ページ下部のリンクから、変更後の様式をダウンロードして使用してください。

老人福祉法に定める老人居宅生活支援事業および老人福祉施設は次のとおりです。

老人居宅生活支援事業・老人福祉施設
名称 種類 介護保険法上のサービス名
老人居宅生活支援事業 老人居宅介護等事業 訪問介護、夜間訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
老人デイサービス事業 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(予防含む)
老人短期入所事業 短期入所生活介護(予防含む)
小規模多機能居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護(予防含む)
認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型共同生活介護(予防含む)
複合型サービス福祉事業 複合型サービス
老人福祉施設 老人デイサービスセンター 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(予防含む)
老人短期入所施設 短期入所生活介護(予防含む)
老人介護支援センター  
養護老人ホーム  
特別養護老人ホーム 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設

老人居宅生活支援事業の届出について

老人居宅生活支援事業の開始、変更、廃止(休止)を行う場合は、定められた期間内での届出が必要となります。

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

老人福祉施設の届出について

老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センターの届出について

老人デイサービスセンターおよび老人短期入所施設、老人介護支援センターの設置、変更、廃止(休止)を行う場合は、定められた期間内での届出が必要となります。

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

養護老人ホーム、特別養護老人ホームの届出について

養護老人ホーム、特別養護老人ホームの設置、開始、廃止(休止)、入所定員の変更などを行う場合は、あらかじめ届出を行い、認可を受ける必要があります。

なお、届出を行おうとする場合には、事前にご相談ください。

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。