共通許可基準

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広報ID1010249  更新日 令和5年7月28日 印刷 

共通許可基準

  1. 形状、表示面積、色彩、意匠その他の表示の方法が美観風致を害し、またはそのおそれのあるものでないこと。
  2. 著しく汚染し、たい色し、または塗料等のはく離したものでないこと。
  3. 著しく破損し、または老朽したものでないこと。
  4. 倒壊または落下のおそれのないこと。
  5. 信号機、道路標識または道路標示と類似し、またはこれらの効用を妨げ、もしくはそのおそれのあるものでないこと。
  6. 道路の交通の安全を阻害し、またはそのおそれのあるものでないこと。
  7. 広告を表示しない面および脚部で望見可能な部分が塗装その他の装飾をされたものであること。
  8. ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光し、または照明する装置のある広告物等にあっては、踏切、信号機、主要な交差点(幅員8メートル以上の道路が相互に交差する三差路以上の交差点をいいます。以下、許可基準において同じ。)の角、道路標識(主要な交差点の角から10メートル以内にある道路標識に限ります。以下、許可基準において同じ。)およびカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。ただし、自家用広告物等および建築物に表示し、もしくは設置する広告物等については、この限りではありません。
  9. 照明する装置のある広告物等にあっては、田園・丘陵景観区域および山地景観区域において照明を上方へ照射しないものであること。

共通許可基準のイラスト

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