集合広告物の許可基準
広報ID1010255 更新日 令和5年7月28日 印刷
集合広告物を設置するときは
複数の観光地等を案内する広告物の場合、第1種市街地景観区域、第2種市街地景観区域、田園・丘陵景観区域、山地景観区域、特別規制区域および歴史的景観保全区域において表示・設置する案内誘導建植広告物等に限り、その観光地等の数に応じて次の表により算出した面積を投影面積の上限とします。
観光地等の数 | 最大投影面積の上限 |
---|---|
2つの観光地等を対象とするもの | 1.2倍 |
3つの観光地等を対象とするもの | 1.3倍 |
4つの観光地等を対象とするもの | 1.4倍 |
5つ以上の観光地等を対象とするもの | 1.5倍 |
例えば
第2種市街地景観区域に4つの観光地等の案内誘導建植広告物等をそれぞれ単独で設置する場合、それぞれの広告物等の最大投影面積の上限は5平方メートルですが、
集合化させると、1つの観光地等につき最大投影面積の上限が1.4倍となり、1つの観光地等につき7平方メートル、全体で28平方メートルの案内誘導建植広告物等の設置が可能になります。
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