簡易広告物の許可基準
広報ID1010250 更新日 令和5年7月28日 印刷
簡易広告物とは、はり紙、はり札、電柱巻付広告物、電柱そで看板、立看板、広告幕、広告旗、のぼりおよびアドバルーンをいいます。
はり紙
紙、布、ビニール等を使用して作製されたものであって、建築物その他の工作物等にはり付けられるものをいいます。
許可基準
- 表示面積は、2平方メートル以下であること。
- 同一内容のはり紙相互間の距離が、表示面積が1平方メートル以下の場合は2メートル以上、1平方メートルを超える場合は3メートル以上離れていること。
許可期間
- 2カ月以内(政治活動用※で合成紙製は6月以内)
※政治資金規正法第6条の規定による届出をした政治団体が政治活動のために表示するもの
はり札
木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、建築物その他の工作物等に添加されるものをいいます。
許可基準
- 表示面積は、0.2平方メートル以下であること。
- 同一内容のはり札を表示する場合は、はり札相互間の距離が1メートル以上離れていること。
許可期間
- 木製1年以内
- 金属製等3年以内
電柱巻付広告物
金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、電柱、街路灯柱等に巻き付けられるものをいいます。
許可基準
- 上下の長さは、1.5メートル以下であること。
- 最下端の高さは、1.2メートル以上であること。
- 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識およびカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。
許可期間
- 3年以内
電柱そで看板
木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、電柱、街路灯柱等に取り付けられる突出状のものをいいます。
許可基準
- 上下の長さは、1.2メートル以下であること。
- 電柱、街路灯柱等からの出幅は、0.7メートル以下であること。
- 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。
- 同一の電柱、街路灯柱等に同一種類のものが2カ所以上設置されるものでないこと。
許可期間
- 木製1年以内
- 金属製等3年以内
立看板
建築物その他の工作物等に立てかけられるものまたは柱状または塔状のもので、土地または建築物その他の工作物等に固定されない構造であるものおよびこれらに類するものをいいます。
許可基準
- 最大投影面積は、2平方メートル以下であること。
- 高さは、3メートル以下であること。
- 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識およびカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。
- 倒伏のおそれがないものであること。
許可期間
- 6カ月以内
広告幕・広告旗・のぼり
布、網等で作製されたものであって、幕、旗、のぼりその他これらに類する形態のものをいいます。
許可基準
- 幅は、1.5メートル以下であること。
- 道路を横断する広告幕にあっては、踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識およびカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。
許可期間
- 2カ月以内
アドバルーン
気球を利用して表示するものをいいます。
許可基準
- 気球の高さは、係留場所から50メートル以下であること。
- 掲揚時に電線、煙突その他の施設物に接触するおそれのないものであること。
許可期間
- 1カ月以内
区域区分ごとに表示・設置できる簡易広告物の種類
簡易広告物は、次の表のとおり区域区分ごとに掲示できる広告物の種類が異なります。
区域区分 |
自家用広告物・公共目的広告物 |
案内誘導広告物 |
一般広告物 |
---|---|---|---|
第1種市街地景観区域 |
表示・設置可 |
表示・設置可(距離・個数制限あり) |
禁止 |
第2種市街地景観区域 |
表示・設置可 |
表示・設置可(距離・個数制限なし) |
表示・設置可 |
第3種市街地景観区域 |
表示・設置可 |
表示・設置可(距離・個数制限なし) |
表示・設置可 |
田園・丘陵景観区域 |
表示・設置可 |
表示・設置可(距離・個数制限あり) |
禁止 |
山地景観区域 |
表示・設置可 |
表示・設置可(距離・個数制限あり) |
禁止 |
特別規制区域 |
表示・設置可 |
表示・設置可(距離・個数制限あり) |
禁止 |
歴史的景観保全区域 |
表示・設置可 |
表示・設置可(距離・個数制限あり) |
禁止 |
河川・眺望景観保全区域 |
高さの基準を上乗せ |
高さの基準を上乗せ |
高さの基準を上乗せ |
屋外広告物景観形成地区 |
地区ごとに掲出できる簡易広告物が異なります。 |
地区ごとに掲出できる簡易広告物が異なります。 |
地区ごとに掲出できる簡易広告物が異なります。 |
(注1)第2種市街地景観区域、第3種市街地景観区域を除く区域において、簡易広告物の案内誘導広告物を表示・設置する場合は、案内 対象施設からの距離および個数の制限があります。
(注2)屋外広告物景観形成地区に掲示できる簡易広告物は、地区ごとに異なるため、詳細については大慈寺地区屋外広告物景観形成地区のページをご覧ください。
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都市整備部 景観政策課 屋外広告係
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