建築物利用広告物の許可基準
広報ID1010252 更新日 令和5年7月28日 印刷
建築物利用広告物とは、広告板、そで看板、屋上広告物をいいます。
建築物利用広告物
広告板
木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、建築物その他の工作物等に添架されるもので、はり札以外のものをいいます。
そで看板
木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、建築物その他の工作物等(電柱、街路灯柱等を除きます。)に取り付けられる突出状のものをいいます。
屋上広告物
建築物の屋上に建植されるもの(柱状および搭状のものを含みます。)をいいます。
- Hは、地上から広告物最上端までの高さ
- h1は、広告物の設置位置から垂直方向への突出高さ(垂直突出高さ)
(注)設置位置からの突出高さであり、建築物の高さからの突出高さではありません。
- h2は、地上から広告物の設置位置までの高さ
- Wは、広告物の設置位置からの水平方向への突出幅(水平突出幅)
- Sは、広告物の最大投影面積(S1、S2、S3、S4)
- Pは、壁面に設置する広告物(広告板、そで看板)について、広告物を設置する壁面積に対する当該壁面に設置する広告物の合計表示面積の割合(P=(S1+S2+S3×2)/(a×h3) )
- Svは、建築物当たりの屋上広告物の合計表示面積(Sv=(S4×2)+(S5×2))
許可基準
区域区分 |
自家用広告物・公共目的広告物 |
案内誘導広告物 |
一般広告物 |
---|---|---|---|
第1種市街地景観区域 |
H≦21メートル |
H≦21メートル |
禁止 |
第2種市街地景観区域 |
H≦48メートル |
H≦48メートル |
禁止 |
第3種市街地景観区域 |
H≦51メートル |
H≦51メートル |
H≦51メートル |
田園・丘陵景観区域 |
H≦21メートル |
H≦21メートル |
禁止 |
山地景観区域 |
H≦15メートル |
H≦15メートル |
禁止 |
特別規制区域 |
上乗せ基準なし |
H≦15メートル |
禁止 |
歴史的景観保全区域 |
H≦15メートル |
H≦15メートル |
禁止 |
河川・眺望景観保全区域 |
高さの基準を上乗せ |
高さの基準を上乗せ |
高さの基準を上乗せ |
屋外広告物景観形成地区 | 地区ごとに許可基準が異なります。 | 地区ごとに許可基準が異なります。 | 地区ごとに許可基準が異なります。 |
(注1)案内誘導広告物は、案内対象施設からの距離および個数の制限があります。
(注2)括弧内の数値は電光表示広告物(発光または照明装置のある広告物等のうち、常時表示の内容を変化させることができる広告物をいいます。)を設置する場合の基準です。
(注3)屋外広告物景観形成地区の建植広告物の許可基準は、地区ごとに異なるため、詳細については大慈寺地区屋外広告物景観形成地区のページをご覧ください。
許可期間
- 木製1年以内
- 金属製等3年以内
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5078 ファクス番号:019-637-1919
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