案内誘導広告物の距離、個数制限

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広報ID1010253  更新日 令和5年7月28日 印刷 

案内誘導広告物を表示・設置する場合は、広告物の種類や区域区分によって案内対象施設からの距離および個数の制限があります。

案内誘導簡易広告物

第1種市街地景観区域、田園・丘陵景観区域、山地景観区域、特別規制区域、歴史景観保全区域および屋外広告物景観形成地区において許可を受けて表示され、または設置されている案内誘導広告物のうち簡易広告物であるもの(案内誘導簡易広告物等)は、種類別許可基準のほかに次の基準にも適合する必要があります。

  1. 案内誘導簡易広告物等から案内誘導の対象となる観光地等までの距離が10キロメートル以内であること。
  2. 案内誘導の対象となる1つの観光地等につき、案内誘導簡易広告物等の合計数が6個以内であること。

案内誘導簡易広告物のイラスト

案内誘導建植広告物

第1種市街地景観区域、第2種市街地景観区域、田園・丘陵景観区域、山地景観区域、特別規制区域、歴史景観保全区域および屋外広告物景観形成地区において許可を受けて表示され、または設置されている案内誘導広告物のうち建植広告物および建築物利用広告物であるもの(案内誘導建植広告物等)は、種類別許可基準のほかに次の基準にも適合する必要があります。

  1. 案内誘導建植広告物等から案内誘導の対象となる観光地等までの距離が10キロメートル以内であること。
  2. 案内誘導の対象となる1つの観光地等につき、案内誘導建植広告物等の合計数が6個以内であること。

案内誘導建植広告物のイラスト

屋外広告物景観形成地区

屋外広告物景観形成地区に表示・設置される案内誘導広告物の許可基準は、地区ごとに異なるため、詳細については大慈寺地区屋外広告物景観形成地区のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5078 ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 景観政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。