建植(けんしょく)広告物の許可基準

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広報ID1010251  更新日 令和5年7月28日 印刷 

建植広告物

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、土地に建植されるもの(柱状及び搭状のもの並びに道路を横断して表示・設置されるものを含みます。)をいいます。

建植広告物のイラスト
Hは地上から広告物上端までの高さ、Sは広告物の最大投影面積

許可基準

  1. 踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。ただし、自家用広告物等については、この限りではありません。
  2. 高さ及び面積の基準は、次の表のとおりです。
高さ及び面積の基準

区域区分

自家用広告物・公共目的広告物

案内誘導広告物

一般広告物

第1種市街地景観区域

H≦10メートル
S≦10平方メートル

H≦5メートル
S≦2平方メートル
(距離・個数制限あり)

禁止

第2種市街地景観区域

H≦10メートル
S≦20平方メートル

H≦5メートル
S≦5平方メートル
(距離・個数制限あり)

禁止

第3種市街地景観区域

H≦20メートル
S≦30平方メートル

H≦20メートル
S≦30平方メートル
(距離・個数制限なし)

H≦20メートル

S≦30平方メートル

田園・丘陵景観区域

H≦10メートル
S≦10平方メートル(2平方メートル)

H≦5メートル
S≦2平方メートル(2平方メートル)
(距離・個数制限あり)

禁止

山地景観区域

H≦10メートル
S≦10平方メートル(2平方メートル)

H≦5メートル
S≦2平方メートル(2平方メートル)
(距離・個数制限あり)

禁止

特別規制区域

上乗せ基準なし

H≦5メートル
S≦2平方メートル
(距離・個数制限あり)

禁止

歴史的景観保全区域

H≦10メートル
S≦10平方メートル

H≦5メートル
S≦2平方メートル
(距離・個数制限あり)

禁止

河川・眺望景観保全区域

高さの基準を上乗せ

高さの基準を上乗せ

高さの基準を上乗せ

屋外広告物景観形成地区 地区ごとに許可基準が異なります。 地区ごとに許可基準が異なります。 地区ごとに許可基準が異なります。

(注1)案内誘導広告物は、案内対象施設からの距離及び個数の制限があります。
(注2)括弧内の数値は電光表示広告物(発光または照明の装置のある広告物等のうち、常時表示の内容を変化させることができる広告物をいいます。)を設置する場合の基準です。

(注3)屋外広告物景観形成地区の建植広告物の許可基準は、地区ごとに異なるため、詳細については大慈寺地区屋外広告物景観形成地区のページをご覧ください。

許可期間

  • 木製1年以内
  • 金属製等3年以内

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5078 ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 景観政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。