犬・猫 よくある質問

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広報ID1013787  更新日 令和4年2月22日 印刷 

質問動物取扱業(ペットショップ等)をはじめたい

回答

ペットショップやペットホテルなど、営利性がある業を営む際は、事業所・業種ごとに第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。
また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務付けられています。
詳しくは関連情報リンクを参照するか、保健所生活衛生課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 動物愛護担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8312 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。