犬・猫 よくある質問

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広報ID1013769  更新日 令和7年4月1日 印刷 

質問犬の登録の手続きについて知りたい

回答

犬の所有者は、狂犬病予防法により取得した日(生後90日以内の犬の場合は90日を経過した日)から30日以内に登録を行うことが義務づけられています。
登録すると鑑札が交付されますので、首輪等に必ず装着してください。紛失した場合は、再交付を受けてください。

また、犬の所有者が変更となった場合や住所が変更になった場合には犬の登録事項変更届を、犬が亡くなった場合には犬の死亡届をご提出ください。

なお、狂犬病予防法の特例制度に基づき、鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬については、改めて登録申請する必要はありません。所有者や住所が変更となった場合や死亡した場合は、飼い主自身が環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」でお手続きする必要があります。

詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 動物愛護担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8312 ファクス番号:019-654-5665
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