犬・猫 よくある質問

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広報ID1013769  更新日 令和4年6月1日 印刷 

質問犬の登録手続について知りたい

回答

犬の所有者は、狂犬病予防法により取得した日(生後90日以内の犬の場合は90日を経過した日)から30日以内に登録を行うことが義務づけられています。登録すると鑑札が交付されますので、首輪などに必ず付けてください。紛失した場合には再交付を受けてください。
また、犬の所有者が変更になった場合や住所が変更になった場合は変更届が、犬が亡くなった場合は死亡届の手続きが必要となります。

なお、狂犬病予防法の特例制度に基づき、鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬については、改めて登録申請する必要はありません。所有者や住所が変更となった場合や、死亡した場合は、飼い主の方が環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」でお手続きする必要があります。

手続方法などについては、以下のリンク先をご参照ください。

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保健所 生活衛生課 動物愛護担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8312 ファクス番号:019-654-5665
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