住民登録 よくある質問
広報ID1012474 更新日 令和6年7月5日 印刷
質問兄弟の住民票はとれるのか?また、他人の住民票をとれるか?
回答
同一世帯員であれば本人からの委任状がなくとも取得できます。
一方、別世帯の兄弟や他人(本人または同一世帯員以外の第三者)の住民票の写しの請求は可能ですが、本人からの委任状が必要となります。
他人の住民票の写しを請求する場合については、具体的な請求理由を確認させていただきます。
その際は、その人との関係を確認できる資料を求める場合もありますので、事前に市民登録課までお問い合わせください。
なお、いずれの場合においても、個人番号カード (マイナンバーカード) や運転免許証、健康保険証などの本人確認書類の提示が必要です。
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市民部 市民登録課
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管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
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