特別徴収(住民税)
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- 給与支払報告書の提出について
- 所得税の基礎控除の見直し等について
- 給与支払報告書等を光ディスク等により提出する場合の手続き
- 給与所得に係る特別徴収について
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特別徴収の手続きでマイナンバー(個人番号・法人番号)が必要になります
平成28年1月1日以降に提出される給与所得にかかる特別徴収の申告・届出については、これまでの記入内容に加えて、特別徴収義務者の法人番号、または個人事業主の方の個人番号及び従業員の方等の個人番号を記入していただく手続きとなります。 -
特別徴収のしおりについて
住民税の特別徴収にあたり必要となる納入書及び各種手続様式をまとめた冊子が「特別徴収のしおり」です。
特別徴収義務者に指定した事業所様へ税額決定通知書と合わせて送付しています。 - 特別徴収税額の納期の特例について
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退職所得にかかる市・県民税の納付について
退職所得にかかる市・県民税は、退職金支給時に事業所が特別徴収(退職金から差し引き)し、対象者が退職した年の1月1日現在でお住まいの市町村に納付します。