軽自動車税
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- 軽自動車税
- 軽自動車税(種別割)の税率について
- 軽自動車の登録や廃車はお早めに
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農耕作業車等をお持ちの方へ(軽自動車税(種別割)申告のお願い)
農業や土木建築業などで使用される小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取り付ける必要があります。小型特殊自動車は「農耕作業用」と「その他」の2種類に分類され、軽自動車税(種別割)の税額が異なります。
(注)専ら私有地にて使用し公道を走行しない車両でも、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
(注)使用していない車両でも、破棄せず所有していれば課税されます。
なお、小型特殊自動車として軽自動車税(種別割)が課税されている車両は、固定資産税(償却資産)の課税対象にはなりません。 - 特定小型原動機付自転車について