税の申告 よくある質問
広報ID1012601 更新日 令和6年10月22日 印刷
質問医療費控除は、医療費の支払額がいくらから対象となりますか。
回答
支払った医療費から保険などで補填された金額を差し引いた残額が、10万円(所得が200万円以下の場合は所得の5%)以上であれば医療費控除の対象となります。
関連情報
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。