税の申告 よくある質問

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広報ID1012605  更新日 令和2年1月24日 印刷 

質問どこの都道府県や市町村にした寄附でも税の控除対象になりますか

回答

どこの都道府県、市町村への寄附でも、居住地、出身地などに関わらず、寄附による税の控除対象となります。

(注1)盛岡市にお住まいの方が盛岡市へ寄附した場合も対象となります。
(注2)総務大臣がふるさと納税の指定対象外とした都道府県・市区町村又は特別区に対して令和1年6月1日以降指定対象外とされた期間に支出された寄附金については、個人住民税に係る寄附金控除のうち、特例控除部分は適用されず基本控除のみの適用となります。

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