税の申告 よくある質問

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広報ID1012596  更新日 令和1年11月5日 印刷 

質問所得税の確定申告について知りたい。

回答

確定申告の手続き

1 提出先

  • 確定申告をするときの住所地の所轄税務署が、確定申告書の提出先です。
  • 盛岡市在住の方の場合は盛岡税務署です。ただし、下記の申告期間中の申告会場は盛岡税務署が別途設ける会場になります。

2 提出期間

2月16日から3月15日(申告期限)までの期間が確定申告書及び損失申告書の提出期間です。ただし、還付を受けるための申告書は1月1日以後提出することができます。

確定申告をしなければならない方

1 一般の方の場合

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得のある方は、これらの所得金額の合計額が基礎控除や扶養控除などの所得控除額の合計額を超える場合において、課税総所得金額等に対する税額が配当控除額を超えるときは、確定申告をしなければなりません。

2 給与所得者の場合

給与所得者の場合には、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、その年の最後の給与を支払う際に年税額を算出して所得税を精算するのが通常ですから、大部分の人は確定申告をする必要はありません。しかし、次のような人は、確定申告をしなければなりません。

  1. その年中の給与の収入金額が2千万円を超える方
  2. 1カ所からの給与を受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
  3. 2カ所以上から給与を受けている方で、主たる給与の支払者以外の者から支払を受ける給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額との合計額が20万円を超える方
  4. その他必要のある方

3 退職所得がある人

退職金の支払を受ける際に、支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために20%の税率で源泉徴収された場合で、その源泉徴収された税額が、正規の方法で計算した税額より少ないときには、確定申告をしなければなりません。

確定申告をすることができる方

1 税金の還付を受けるために確定申告をする方

所得税は一度に納めるわけではなく、源泉徴収で納める場合もあり、また、予定納税による場合もあります。したがって、1年間の所得について正規の方法で税額を計算してみると、源泉徴収や予定納税で既に納めている税金のほうが多くなっている場合があります。このような場合には、所得税の年税額と既納税額との差額、すなわち納め過ぎとなっている税額は、税務署から払戻しを受けることができることになっていますが、この払戻しを受けるためには、確定申告をしなければなりません。以下がおもな場合です。

  1. 給与所得者で、雑損控除、医療費控除や寄付金控除を受けることができる場合
  2. 給与所得者で年の中途で退職し、その後就職をしなかったために年末調整を受けなかった方で、源泉徴収された税額が過納となる場合
  3. 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収され、その税額が退職所得控除額等を適用して求めた税額を超えている場合
  4. 退職所得がある方で、その所得を含めて申告することにより源泉徴収された所得税について還付を受けることができる場合
  5. 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる場合
  6. 雑所得や配当所得などの所得税を源泉徴収された所得が少額であり、そのほかの所得も多くない場合

2 損失の繰越や繰戻しをするために確定申告をする方

確定申告の義務のない方や税金の還付を受けない方でも、前年分の所得金額が赤字であったり、雑損控除で前年分の所得金額から引ききれない損失がある方は、確定申告をしてこれらの損失の金額を今年分以降に繰り越したり、あるいは前年分に繰り戻して所得税の還付を受けたりすることができます。

所得税の確定申告については、所轄の税務署にお問い合わせください。

【盛岡税務署】
 住所:〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8-37
 電話:019-622-6141

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財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
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