税の申告 よくある質問

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広報ID1012595  更新日 令和1年12月4日 印刷 

質問申告の際の障害者控除について知りたいのですが。

回答

障害者控除の概要

納税者自身又は同一生計配偶者や扶養親族の方が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。

障害者控除の対象となる方の範囲

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる方です。

  1. 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある方。この方は特別障害者になります。
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された方。このうち重度の知的障害者と判定された方は特別障害者になります。
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。このうち障害等級が1級と記載されている方は特別障害者になります。
  4. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある方として記載されている方。このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者になります。
  5. 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2または4に掲げる方に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方。このうち特別障害に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方は特別障害者になります。
    (注)身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、障害者控除を受けられる場合があります。介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、申請により市が定める認定基準に該当する方には「障害者控除対象者認定書」を発行します。申請手続きなど詳しくは介護保険課へお問い合わせください。
  6. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方は特別障害者となります。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。この方は特別障害者となります。
  8. その年の12月31日の現況で引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする方。この方は特別障害者となります。

その他

同一生計配偶者または扶養親族が、納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、同居特別障害者となります。

「障害者控除対象者認定書」については、介護保険課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第二・第三係
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