税の申告 よくある質問
広報ID1012594 更新日 令和1年11月5日 印刷
質問市・県民税の申告は必要ですか。
回答
市・県民税の申告が必要な方は次のとおりです。
1月1日現在、盛岡市に住所がある方
- 営業等、農業、不動産、雑(公的年金等)、一時などの所得のある方
ただし、所得税の確定申告が必要な方、税務署から申告書が送られている方、譲渡所得があった方、住宅取得控除を受ける方、昨年から事業等を始めた方などは税務署での確定申告が必要です。 - 給与所得者で次のような方
- 給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されない方
- 年末調整をした給与以外に、給与収入や営業等、農業、不動産、雑(公的年金等)、一時などの所得があった方
ただし、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合、年末調整をした主たる給与収入以外の給与収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得の金額との合計額が20万円を超える場合は、税務署で確定申告が必要です。 - 給与所得者で前年中に就退職などにより年末調整をしていない方
- 公的年金のみの収入で、源泉徴収票に記載されている控除のほかに、追加したい控除がある方、又は控除の内容に修正がある方
- 非課税収入(遺族年金、障害年金や雇用保険など)のみの方
- 盛岡市以外に居住している方に扶養されている方
- 無収入の方(失業中など)
4から6に該当する方は、市・県民税は非課税となりますが、申告をしない場合、所得証明書の発行、国民健康保険税額などの算定や軽減判定に影響しますので申告が必要です。
1月1日現在、盛岡市に住所がない方
- 週休日など市内の家族のもとに帰宅する方(家屋敷がある方)
- 市内に事業所・事務所を持っている方
市・県民税の申告が必要のない方
- 税務署あてに確定申告書を提出した方
- 給与のみの収入で、年末調整が済み、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金のみの収入で、源泉徴収票に記載されている控除の内容に変更がない方
申告の時期
市・県民税の申告は、例年2月上旬から3月15日までです。申告期限が過ぎた場合も、随時受付は行います。
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財政部 市民税課 市民税第二・第三係
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