戸籍
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お知らせ
お願い
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戸籍の届出における本人確認
本人の知らない間に虚偽の戸籍届が提出されることを未然に防止するため、婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・任意認知届の5つの届け出をされる方に対し、本人確認を行っています。
届出の種類
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戸籍の届出
わたしたちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。 - 戸籍届書の用紙
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出生届
子どもが生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。 -
死亡届
死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。また、同時に埋火葬の許可の申請の手続きをしてください。 -
婚姻届
届け出をした日から法律上の夫婦として認められます。
請求・受け取りの方法
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入籍届・認知届・養子縁組届・養子離縁届・氏や名の変更届など
手続きが複雑なものもありますので、事前に市民登録課へお問い合わせください。 -
不受理申出(婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・任意認知届)
婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・任意認知届の5つの届け出について、本人が窓口に来たことが確認できない場合には、届け出を受理しないよう、あらかじめ「不受理申出」をすることができます。 -
戸籍謄本と抄本・住民票の写し・身分証明書の請求・交付
戸籍謄本と抄本・住民票の写し・身分証明書の請求・交付の窓口と手数料について説明します。 - 戸籍証明書等の広域交付開始のお知らせ
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戸籍に関する証明書の郵便請求
本籍が盛岡市にある場合、戸籍に関する証明書を郵便でも請求できます。 - 戸籍や住民票の写しなどに関する郵便請求
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いままで盛岡市と合併した村の本籍の証明書交付
合併日以前に下記の村に本籍があった人は、現在盛岡市で証明書を交付できます。 - 戸籍 よくある質問