民法改正に伴い、離婚届書の様式が変更となりました

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広報ID1056227  更新日 令和8年4月22日 印刷 

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的とした、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されました。

これまでは、離婚後の未成年の子の親権について、父母の一方を親権者とする単独親権のみ選択可能でしたが、本改正後、父母双方を親権者とする共同親権の選択も可能になりました。

これに伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となりましたので、未成年の子がいる場合、下記の項目をご確認のうえ、届出願います。

離婚届の様式変更の内容について

1.「父母双方が親権を行う子」欄、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄が追加となりました。

2.「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄が追加されました。

3.「監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無」に関するチェック欄が追加されました。

届出前に取決めしていただき、それぞれ当てはまる欄に記入、チェックをお願いします。

届書の新様式につきましては、市役所本庁舎、都南総合支所、玉山総合事務所、青山、簗川(やながわ)、太田の各支所で配布しているほか、下記リンクからダウンロードが可能です。

改正施行日以前の離婚届に「別紙」を添付して使用する場合について

施行日以降も旧様式は使用可能ですが、法改正により追加された記載事項を補うため、未成年のお子さんがいらっしゃる方は「別紙」についても使用していただく必要があります。
旧様式のみでは受理できませんので、必ず旧様式と別紙をあわせてご提出ください。

なお、別紙につきましても、離婚届と同様に、市役所で配布しているほか、上記リンクからのダウンロードが可能です。

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