法人による窓口での第三者請求(住民票の写し・戸籍証明書等)
広報ID1051700 更新日 令和7年4月25日 印刷
法人が請求者となる場合は、証明書の種類に応じて、以下の書類が必要となります。
なお、正当な使用目的と認められる場合にのみ請求に応じることが可能であり、応じられるかは個々のケースにより異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
住民票の写し等の請求に関する手続きについて
1 住民票の写し等交付請求書
様式は下のリンク先のページからダウンロードできます。
2 窓口に来られる方の本人確認について
運転免許証、個人番号カード (マイナンバーカード) 、パスポートなどの提示が必要です。
3 権限の確認について
【代表者が窓口に来られる場合】
- 代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の提出(原本還付可)
【代表者以外が窓口に来られる場合】
- 社員証(氏名、法人名、社員証等表記のあるもので写真付きのもの)の提示又は代表者が作成した委任状の提出
4 疎明資料
- 債権債務等の関係がわかる契約書等の写し
- 請求時と契約時の法人名が異なる場合は、その経緯が分かる書類
5 手数料
住民票・除票の写し 400円
不在住証明書 300円
戸籍証明書等の請求に関する手続きについて
1 戸籍証明書等交付請求書
様式は下のリンク先のページからダウンロードできます。
2 窓口に来られる方の本人確認について
運転免許証、個人番号カード (マイナンバーカード) 、パスポートなどの提示が必要です。
3 権限の確認について
【代表者が窓口に来られる場合】
- 代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の提出(作成後3か月以内のもの。原本還付可)
【代表者以外が窓口に来られる場合】
- 社員証(氏名、法人名、社員証等表記のあるもので写真付きのもの)の提示又は代表者が作成した委任状の提出
- 代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の提出(作成後3か月以内のもの。原本還付可)※戸籍の附票のみ請求の場合は不要
4 疎明資料
- 債権債務等の関係がわかる契約書等の写し
- 請求時と契約時の法人名が異なる場合は、その経緯が分かる書類
- その他請求の原因がわかる書類(死亡時の住民票の写し等)
5 手数料
戸籍全部事項証明・戸籍個人事項証明(戸籍謄本・抄本) 450円
除籍謄本・抄本 750円
改製原戸籍謄本・抄本 750円
戸籍の附票 400円
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民登録課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。