第一種原動機付自転車に新たな区分基準が追加されました
広報ID1054610 更新日 令和7年11月19日 印刷
総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(以下「原付一種」という)は、「原付免許」(普通自動車免許に付帯する免許)で運転できる国民生活に密着した車両ですが、2025年11月から新たな排出ガス規制が適用され、現行車両の生産が2025年10月末をもって終了となりました。
これに伴い、令和7年4月1日から原付一種の区分基準に「新基準原付」が追加されました。
新基準原付は、原付一種と同じように原付免許で運転できます。
「新基準原付」とは
次の要件すべてを満たすもの
- 総排気量 50cc超125cc以下
- 最高出力 4.0kW以下
交通ルールは、従来の原付一種と同様です。
軽自動車税(種別割)の税率とナンバープレート(標識)について
税率
2000円
ナンバープレート(標識)の色
原付一種と同様の白色
登録の手続きについて
必要書類
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 新基準原動機付自転車の要件を全て満たしていることが確認できる販売証明書または市町村の発行する廃車証明書等
登録手続きは従来と同じですが、新基準原付は第二種原付と外見及び総排気量による識別が困難であることから、確認のために追加で資料を求めることがあります。
- 販売証明書または廃車証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
- 型式認定番号を有さない車両は、確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」または「最高出力確認結果シール」の有無
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