都市整備に関する計画 よくある質問

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広報ID1014121  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問市街化調整区域に建物は建てられますか。

回答

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として定められているため、自由に建物を建てることができません。

ただし、許可を受けなくても建築できるものや許可を受ければ建築できるものなどがありますので、都市計画課へご相談ください。

ただし、許可不要であっても、建築基準法や農地法などの他の法令に基づく手続きは必要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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