都市整備に関する計画 よくある質問

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広報ID1014124  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問市街化調整区域内に適正に建築した建物を増改築する場合でも、都市計画法の許可が必要ですか。

回答

市街化調整区域内に適正に建築した建物を増改築する場合、既存の建築物と同一の敷地及び用途であり、基準日の延床面積の1.5倍以下となる増改築は許可が不要となりますが、それを超える場合は許可が必要になります。

なお、基準日とは、建築された日、許可を得たもの、不要であったものなどで異なります。増改築にあたっては都市計画課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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