都市整備に関する計画 よくある質問

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広報ID1014134  更新日 令和8年2月5日 印刷 

質問どのようなときに盛土規制法の許可が必要になりますか。

回答

盛土規制法に基づき、市内全域が規制区域に指定されています。
規制区域内では、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、一定規模を超える盛土、切土、単なる土捨て行為、土石の一時的な堆積を行う場合は、事前に許可又は届出の手続が必要となります。制度の概要については、下記ページを御参照ください。

また、例外となるケースもあるため、お悩みの場合は都市計画課まで御相談ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-5460(都市安全係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。