都市整備に関する計画 よくある質問

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広報ID1014108  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問用途地域とはなんですか?

回答

用途地域は、地域の土地利用に応じて、建築物の用途・建ぺい率・容積率・高さなどを規制することによって、適正な機能と良好な環境を有する健全な市街地の形成を図るための制度で、住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の計12種類が定められています。
盛岡市は、市街化区域内の土地利用について10種類の用途地域を定めています。平成27年3月末現在、住居系用途地域は3984ヘクタール(全体の約76パーセント)、商業系用途地域は682ヘクタール(全体の約13パーセント)、工業系用途地域は598ヘクタール(全体の約11パーセント)となっています。

第一種低層住居専用地域


第一種低層住居専用地域のイラスト

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小学校が建てられます。

第二種低層住居専用地域


第二種低層住居専用地域のイラスト

主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。

第一種中高層住居専用地域


第一種中高層住居専用地域のイラスト

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

第二種中高層住居専用地域


第二種中高層住居専用地域のイラスト

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。

第一種住居地域


第一種住居地域のイラスト

住居の環境を守るための地域です。3000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

第二種住居地域


第二種住居地域のイラスト

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

準住居地域


準住居地域のイラスト

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

近隣商業地域


近隣商業地域のイラスト

近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模な工場も建てられます。

商業地域


商業地域のイラスト

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務や利便の増進を図る地域です。住宅や小規模な工場も建てられます。

準工業地域


準工業地域のイラスト

主に軽工業の工場等の環境悪化のおそれの少ない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

工業地域


工業地域のイラスト

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工業専用地域


工業専用地域のイラスト

工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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