都市整備に関する計画 よくある質問

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広報ID1014132  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問宅地造成等規制法の許可を受ければ、市街化調整区域であっても建物を建てることができますか。

回答

市街化調整区域内では、都市計画法に基づく許可を受けなければ建物の建築はできません。

開発行為の許可(都市計画法第29条第1項または第2項)を受けて行われる工事は、別途宅地造成等規制法に基づく許可を受ける必要がありません。

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ファクス番号:019-637-1919
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