都市整備に関する計画 よくある質問

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広報ID1014131  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問宅地造成工事規制区域内で許可を受けないで造成するとどうなりますか。

回答

許可を受けないで造成を行うと罰則を受ける場合があります。
宅地造成工事区域内において造成工事を行うときは、許可の必要なものかどうか都市計画課へ確認してから行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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