都市整備に関する計画 よくある質問

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広報ID1014122  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問建物を建てられないと言われている市街化調整区域内の土地を所有していますが、売却してもいいですか。

回答

都市計画法は、所有権の移転を制限しておりませんので土地の売買を行ってもかまいません。ただし、その土地が農地の場合は、別途農地法の規定により売買そのものが制限される場合があります。

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都市整備部 都市計画課
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電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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