都市整備に関する計画 よくある質問

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広報ID1014123  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問市街化調整区域内に建物を所有していますが、貸すことはできますか。

回答

基本的には、貸すことはできません。ただし、市街化調整区域が定められる前から貸している建物のように、貸すことを制限していない場合もありますので、詳しくは、都市計画課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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