介護保険 よくある質問

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広報ID1012999  更新日 令和4年10月18日 印刷 

質問年金の源泉徴収票に記載された天引き分の介護保険料額が、市からの通知に記載された介護保険料額と違っているのはなぜですか?

回答

各年金支払者(日本年金機構など)が発行した「公的年金等の源泉徴収票」には、その年の1月~12月の間に年金天引きで納付した介護保険料の合計額が記載されています。「公的年金等の源泉徴収票」は、所得税や市県民税の申告の際に添付する書類ですが、所得税や市県民税は暦年(1月~12月)で計算するためです。

一方、盛岡市が発行した「盛岡市介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」には、その年の4月~翌年の3月の間に年金天引き(特別徴収と言います)で納める介護保険料について、内訳と合計額が記載されています。「盛岡市介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」は、被保険者の皆さんに、その年度に決定した介護保険料額などをお知らせするための通知ですが、介護保険料は年度(4月~翌年の3月)ごとに計算するためです。

所得税や市県民税の申告で社会保険料控除額を計算する場合は、上述のとおり暦年(1月~12月)で計算しますので、「公的年金等の源泉徴収票」に記載された介護保険料額のほうで計算してください。

また、その年に現金納付や口座振替の方法で納めた介護保険料がある場合は、年金天引きで納めた分と合計して計算してください。

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