介護保険 よくある質問

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広報ID1012994  更新日 令和4年10月18日 印刷 

質問65歳になって介護保険料の納付書が届きましたが、すでに健康保険料の中で介護納付金分も納めています。重複して納めることになりませんか?

回答

65歳に到達した最初の年度は、健康保険料の中の介護納付金分と介護保険料を、それぞれ月割りで納めることになります。被保険者本人の保険料が重複することはありません。(下記例参照)
ただし、家族に40歳から64歳までの人(第2号被保険者)がいる場合は、世帯主もしくは扶養者である被保険者本人が65歳に到達した後も、健康保険料の中に家族の分の介護納付金分が含まれる場合があります。詳しくは加入されている健康保険組合にお問い合わせください。

 【例】9月生まれ(2日以降生まれ)の、国民健康保険に加入している人
その年の4月から8月までの5カ月分の介護保険料については、65歳に到達する前の月分であるため、当該年度の国民健康保険料の合計に含まれています。当該年度の国民健康保険料の介護納付金分については、年間保険料額を算定する際にあらかじめ5カ月分の金額を計算しておき、その額を年度内の納期ごとに均等に割り振った額を算出しています。このため、年間を通じて各納期ごとの保険料額はほぼ同じ額となり、誕生月の納期から減額されるものではないので、注意ください。
また、その年の9月から翌年3月までの7カ月分の介護保険料については、9月から翌年2月までの計6回の納期に割り振った額を納付していただきます。 
なお、国民健康保険料と介護保険料は計算方法が異なるため、65歳からは納める保険料額も変わりますので、注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 保険料係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
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