介護保険 よくある質問

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広報ID1012996  更新日 令和4年10月18日 印刷 

質問介護保険料を年金天引きにしてもらえますか?

回答

特別徴収(年金からの天引き)できる対象となるのは、65歳以上で、老齢・退職・障害・遺族年金のいずれかを年額18万円以上受給している人です。

特別徴収できる人については、特別徴収開始時に通知しますので、自分で行う手続きはありません。

なお、特別徴収ができない例としては、年度途中で65歳になった場合、年度途中で他市町村から転入した場合、現況届の未提出等に伴う一時的な年金の支給停止があった場合、年金を担保にして融資を受けた場合等があります。

ただし、これらの場合でも、特別徴収できる状態になった場合は、一定期間経過後に特別徴収が開始(再開)されます。

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保健福祉部 介護保険課 保険料係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
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