介護保険 よくある質問

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広報ID1012988  更新日 令和6年4月1日 印刷 

質問65歳以上の人の介護保険料はどのようにして計算するのですか?

回答

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、被保険者本人の前年の課税年金収入・合計所得・住民税課税状況と、被保険者の世帯の住民税課税状況によって、次の表のとおりに計算されます。

保険料の額
保険料区分 対象者 年間保険料額
第1段階

以下のいずれかに該当する人

  • 本人が生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている人
  • 本人が老齢福祉年金を受給していて、本人及び世帯全員が住民税非課税の人
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税の人で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人
2万1400円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税の人で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人 3万2700円

第3段階

本人及び世帯全員が住民税非課税の人で、第1段階、第2段階以外の人 5万1500円
第4段階 本人は住民税非課税だが、同じ世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 6万3900円
第5段階 本人は住民税非課税だが、同じ世帯に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人 7万5200円
第6段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が120万円未満の人 9万200円
第7段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 9万7800円
第8段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 11万2800円
第9段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 12万7800円
第10段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 14万2900円
第11段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 15万7900円
第12段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 17万3000円
第13段階 本人に住民税が課税され、前年中の合計所得金額が720万円以上の人 18万500円

 (注)第1段階~第3段階については、国、県、市の公費を投入して軽減されています。

【計算例】
被保険者の前年の課税年金収入:60万円
被保険者の前年の合計所得:0円
被保険者の本人の住民税課税状況:非課税
被保険者の世帯の住民税課税状況:課税
介護保険料区分:第4段階
介護保険料額:6万3900円(年額)

(注)詳しくは関連情報リンク「介護保険料額の計算方法」「介護保険料の納付方法と納める時期」を参照してください。

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保健福祉部 介護保険課 保険料係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
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